林道の使用者
林道というものは、一義的には林業及び治山に関する作業を円滑に行うための通用路と考える。
副次的に周辺住民の生活用道路としても利用されるし、場合によっては、一般路と変わらない役目として、観光道路や迂回路としても利用されている。
このほかに、多分に趣味的な用途として、
林道を走ること自体を目的とすること、野営をしたり、山々の自然を単純に見聞して楽しむこと、山菜採りや狩猟、渓流での釣りなどのために入山すること、このような様々な用途においても併用されている。
林道は、通常、国であったり地方自治体であったりのレベルの差はあれ、いずれにしても公の下に管理され、ついては、その敷設や維持は、公の費用負担で賄われる純粋な公共設備である。
したがって、この利用にあたっては、絶対的制約は存しないのである。つまり、林道の使用は原則としては万人に対して自由であるということが基本である。
しかしながら、林道は本来の敷設目的、その他公の要請による施策によって、または、安全上の配慮などにより、ときに例外的に、全面的、もしくは特定者以外の立ち入り禁止等、何らかの制限が加えられる場合もある。
例外的に制限される場合の主なものを列挙してみる。
① 国有林等の健全的育成のための一般車閉鎖
② 林業作業の安全、効率化のための一般車閉鎖又は通行制限
③ 災害、工事作業のための一般車閉鎖又は通行制限
④ 自然保護を目的とした一般車閉鎖又は通行制限
⑤ 不法投棄防止のための一般車閉鎖
⑥ 危険走行排除のための一般車又は指定車種の閉鎖又は通行制限
⑦ 獣害予防のためのゲート開閉協力義務付け
よく見かけるのは、このようなところであり、大きく分けると林業の育成保護(①②)、人身の安全(③)、自然環境保護(④⑤)、周辺生活環境等の保全(⑥⑦)。こういった目的による規制に分類されるだろうか。
私ども、主に趣味的な用途で林道に立ち入る者は、林道の恩恵に預かりながら、それに対して、表面上は、ほとんど対価や資する行為を返すでもなく、ただ一方的に利用するに過ぎない※ということもあるのだから、このような規制が実施されているとき、いないときに関わらず、常にこうした問題の存在をより強く意識し、配意を怠らずに利用しなければならないと考える。
不法投棄などはもってのほかであるが、無謀な走行や、不適当な走行により、単独事故も含めた、他者に危険や手間を掛けさせる恐れの高い行為は厳に慎むべきであることは、一般の公共道路と何も変わらないというべきだろう。
(※もちろん租税というものを通じて、万人が林道の保全に投資しているのではあるが)
以上のように考えているところは、いまさら言うまでもないことばかりではあるが、今般、ある筋から意見をいただいたため、確認のためにここにあらためて記したところである。
ついては、別の立場、つまり、各保護等の対象とされる側の者についても、あえて触れる必要があるのだが、この被保護者的立場の者も、原則自由な林道の使用について、状況によっては保護される場合があるに過ぎないものであり、それゆえに特権があるのでもなく、まちがっても排他的権利があるなどと考えてはならず、やはり自身も公共施設を利用させてもらうという謙虚な立場での利用を心がけるということには変わりはないものと考える。
公共設備である林道の使用は、原則としては万人に対して自由であるが、それゆえに、万人がその保全等に努めなければならないと考え、そのうえに、利用者の楽しい林道ライフが成り立つものと思う次第である。
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